行われた違反について
いずれも脱毛体験をしにきた方に対して、体験後執拗な有料の入会案内を行っています。勧誘時間は2時間以上、中には4時間にも渡って行われることがあり、狭い部屋、初対面の人たちが入れ代わり立ち代わり勧誘を行い「契約しないと返してもらえない」という気持ちにさせています。
消費者からすると、料金に納得し、脱毛したいために入会するのではなく「家に帰りたい」「この状態から開放されたい」といった気持ちから高額の契約を行っています。
こういった迷惑行為が行われたことは大変残念なことです。
2014年1月30日に行政処分が行われ、現在ではこういった勧誘は是正されたと考えて良いと思われます。
それでも勧誘を受けた場合には
やはり「脱毛 = 無理な勧誘」と思っている方も多く、安心してもらうためにも無理な勧誘をしないことを宣言しているサロンも多いです。
とはいえ、体験脱毛の後に入会してもらいたい気持ちはサロン側としては当然もっているため、他の部位の脱毛やプランの説明はありますが、何時間も拘束されるといったような形の勧誘はありえないと考えて良いと思います。
人によって感じ方は違うため「勧誘がしつこいなぁ」と思った場合には「無理な勧誘」があったと感じる方も中にはいると思います。
脱毛を試してみたいけど、少しでも勧誘されたら断りづらいと感じるかたには、「他の部位での脱毛は考えていない」といったように伝えると良いです。言葉は強いですがストレートに「勧誘がしつこく気分が悪いため通う気になりません」と伝える方法もあります。
金銭的な話になると、分割払いだったりその時にしか受けられないキャンペーンの話になるため、より断りづらくなります。
体験脱毛してみたものの、まだ契約する気持ちにならなかった場合には「別のサロンを友達と体験脱毛する予定がある」、「この後でかける用事がある」など予定を使った断りかたもオススメです。
もし契約してしまった後に考えが変わったら
8日以内であれば無条件で解約可能なクーリングオフという制度があります。クーリングオフが適用された場合は支払った金額が返金されます。
注意点としては支払った日を1日目として起算するため、たとえば1月1日に契約を行った場合は1月8日がクーリングオフの期限となります。
他にも適用条件として、契約期間は1ヶ月を超える、金額は5万円以上といったものがあります。
もし、月々あたりの金額がすくなくても分割払いをしており、合計金額が5万円以上になる場合には対象になります。
まとめ
昔、脱毛サロンでは強引な勧誘があり、体験脱毛を行った人は入会しないと家に帰してもらえないと思うほどの迷惑行為が行われていました。現代から考えると嘘のようなことですが、残念ながら事実です。
今では国から注意がはいり、こういった迷惑行為は是正されています。同じことを繰り返していてはお客様は来なくなりますし、もっというと国から営業停止処分を受けるとそもそもで営業できなくなるため、サロンとしても守るようになります。
もし、勧誘されたとしても「予定があるため」「他のサロンと比較したい」といった旨を伝えて断る事が可能です。
契約してしまい、後から解約したくなった場合にもクーリングオフといった制度があるため契約から8日以内であれば脱毛の契約は解約可能です。
怖い勧誘はないので、体験脱毛などは興味があれば気軽に受けても良いといえます。